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ライト相続支援会(Light Inheritance Support Association/LISA)
相続人の範囲
法定相続人
配偶者(夫・妻)は常に相続人となります。
配偶者以外では次の人が相続人になります。
<ケース1> 子供がいる場合:その子供
<ケース2>子供がいない場合:被相続人の父や
<ケース3>子供と父や母がいない場合:被相続人の兄弟姉妹
法定相続分
配偶者がある場合
法定相続人:配偶者と子・・・・・配偶者1/2、子1/2(複数あれば頭割)
法定相続人:配偶者と直系尊属・・配偶者2/3、直系尊属1/3(複数あれば頭割)
法定相続人:配偶者と兄弟姉妹・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(複数あれば頭割)
配偶者がいない場合
法定相続人:子・・・・・子1/1(複数あれば頭割)
法定相続人:直系尊属・・直系尊属1/1(複数あれば頭割)
法定相続人:兄弟姉妹・・兄弟姉妹1/1(複数あれば頭割)
事例
(事例1)
配偶者がいて、子供2人の場合
法定相続人: 配偶者と子供2人
法定相続分: 配偶者1/2、子供1/4、子供1/4
(事例2)
配偶者がおらず、子供3人の場合
法定相続人: 子供3人
法定相続分: 子供1/3、子供1/3、子供1/3
(事例3)
配偶者がいて、子供、両親がおらず、兄と弟がいる場合
法定相続人: 配偶者と兄弟2人
法定相続分: 配偶者3/4、兄1/8、弟1/8
代襲相続/代襲相続人
子供が既に死亡している場合には、子供の子供や孫などが各々の相続権を引継いで相続人になります。これを代襲相続といい、子供の子供・孫などが代襲相続人と呼ばれます。
代襲相続人の法定相続分は、もともとの子供の法定相続分の代襲相続人の頭割りになります。
(事例)
配偶者がいて、長男・次男の2人だったが、長男は既に死亡しており、長男の子供が2人いる場合
法定相続人: 配偶者、次男、長男の子供2人
法定相続分: 配偶者1/2、次男1/4、長男の子供1/8、長男の子供1/8
その他
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