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基礎控除の概要

現在の基礎控除(平成27年1月以降)

平成27年1月1日以後の相続の場合には以下の通り計算します。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 
法定相続人の数

原則としては、法定相続人の数を合計して計算しますが、以下には注意が必要です。

1 相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして計算します。

2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。

① 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。

② 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。

 

(事例1)

配偶者がいて、子供(実子)3人の場合

基礎控除額: 4,800万円(3,000万円+600万円☓3人)

 

(事例2)

配偶者がいて、子供(実子2人・養子1人)3人の場合

基礎控除額: 4,800万円(3,000万円+600万円☓3人)

 

(事例3)

配偶者がいて、子供3人(実子1人・養子2人)の場合

基礎控除額: 4,200万円(3,000万円+600万円☓2人)

 

 
ご参考(税制改正前)

平成26年12月31日以前の相続の場合には以下の通り計算します。

遺産に係る基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

 
申告書の提出義務の判定

相続財産総額>基礎控除額、となる場合には相続税の申告書を出す必要が発生します。

 

【注意点】

なお、ここでの相続財産の総額は、小規模宅地の評価減をしなかった金額とする必要があります。

そもそも、小規模宅地の特例を使わなくても相続税財産の総額≦基礎控除額であれば、もともと申告義務がない、となります。しかし、特例の適用のためには申告書の提出が必要となりますので、特例適用後の相続財産の総額≦基礎控除であっても、特例適用前の相続財産の総額>基礎控除額となっている場合には、申告書を提出したうえで、基礎控除額以下なので税金0円ということがありうるということになります。

その他

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